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Dec 27, 2008


[House] 建築確認、その他もろもろ 23:51

<確認済証>
見積もりを合意した後、9月9日に世田谷区に申請した建築確認が9月18日付けでおりました。

うちの場合は木造2階建てで、建築基準法でいうところの「4号建築物」。建築士が設計・工事監理を行った場合に構造耐力等に関する審査を省略※する特例が適用になりますが、敬老の日を挟んで7営業日(中5営業日)というのは想定外に早いです。

※2006年6月にパワービルダーの一建設が扱う建売物件に強度不足が多数発生。これを契機にこの特例は見直しを行うこととされ、2008年11月以降一定の周知期間をおいて本特例は廃止。小規模木造住宅に係る構造関係規定の審査省略見直しについて[PDF]
SE構法を使ううちの場合には2階建てでもきちんと構造計算をしているので、省略できるものは省略して早くおろしてもらうほうが、都合よいのだけど。


4号特例の場合、建築基準法上では受理日から7日以内に確認済証が交付されることとなっていますが、準防火地域の場合には消防同意が必要で、その日数(3日以内)も考慮する必要があります。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条
4  建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
第九十三条
2  消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、第六条第一項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に通知しなければならない。


<「新築された皆様へ」>
知らなかったのですが、住居表示上の建物の住所(○号)は入口の向きで決まるのですね。

建築確認がおりてからしばらくして、「建物を新築・改築された皆様へ[PDF]」という書類が届き、入口の位置を図示した配置図を添付して、新築届を出すようにとの連絡がきました。

新築届の提出について(世田谷区)

建築確認関連の情報は高度にシステム化されており、その情報が別の担当に回り、自動的に住所が入った新築届が作成され案内が送られている様子。さすが世田谷区。

事例紹介 世田谷区街づくり情報システム[PDF](日本ユニシス)

他方、世田谷区以外からも「ご新築のお客様へ」のダイレクトメールが多数到着。カーテン、外構、造園、ベッド、家具、なんでもあり。どうも建築確認が完了すると、建築計画概要書から建築主の住所、配置図が誰でも閲覧できてしまうようです。東京都の様式はこちら[PDF]。となると、防犯上の観点からは建築確認に添付する配置図は平面図(間取り図)と兼用してはいけないと思います。

で、名簿屋が絶対居るなと思った貴方、甘いです。下記報道資料によると建設関係業界紙に個人住宅の建築主の氏名・住所・施工業者を掲載しているものが多数あるとのこと。なんてこった。
建築計画概要書の閲覧制度の見直し(総務省 報道資料)

建築確認の情報って周辺住民や利害関係者(買主)以外には非公開にできないものなんでしょうか?うーむ。
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