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Dec 14, 2008


[House] 建物滅失登記(6/23~6/27) 04:50
6月中旬の某日、某都市銀行から携帯に滅失登記の件で電話。

「えー、2ヶ月経ちますが、、、、滅失登記はどうなりましたか?」
「あー、今やってますー(蕎麦屋の出前状態で生返事)」

貸し手としては融資後の2ヶ月間、建物に私以外の誰かが占有してたらややこしい状況になるということで、土地先行融資の条件として建物は速やかに解体、滅失登記を終えたら閉鎖登記簿謄本をFAXすることになっていました。というわけで、土地編の最後は本人登記の話。

<はじめに>
不動産登記について、業として代理できるのは司法書士、土地家屋調査士、弁護士だけです。司法書士は権利(所有権や抵当権)に関する登記を扱い、土地家屋調査士は表示に関する登記を扱います。建築士などの他人に有償で登記書類作成や登記代行を依頼することはダメです。

 ・法律上は取壊後1ヶ月以内の申請が必要。
 ・通常は土地家屋調査士が行い、現地調査を含め一連の費用が4~5万円程度。
 ・登記義務者(建物所有者)本人が登記申請することは問題ありません

 ・建物に抵当が入っていないことが大前提。
   抵当権がある場合には抵当権者の同意書か、抵当権抹消か?(→司法書士に相談)
 ・登記簿上の建物所有者の住所・氏名が申請者と一致している必要あり。
 ・部分滅失などはやはりプロに任せるべき。
 ・転んでも泣かない。

<申請書雛形>
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-02.pdf
所在、家屋番号等は登記済証(権利書)または登記事項証明書の記載どおり忠実に書きます。
家屋番号、床面積、日付の数字は漢数字にしなくても大丈夫かと。

<6/23 現地での手続き>
到着後15分で完了。登記完了予定日が指定されます。

・現地で必要書類を再チェック 5分
 申請書、現地地図、取壊し証明書(解体業者が作成・捺印します)
 解体業者の印鑑証明書、代表者事項証明書、登記事項証明書
 ↓
・表示登記相談窓口(無料)でチェックしてもらい、ホチキス止めしてもらう 5分
 ↓
・申請窓口に提出 5分

<現地調査>
4~5営業日中に現地調査が入ります。
 ・特に個人申請の場合には、取壊された事実があるか法務局の方が実際に現地に足を運ぶらしい。
 ・登記申請書類に記載ミス等の不備がある場合もこの間に連絡が来ます。

<6/27 登記完了>
登記完了予定日(補正日)にもう一度法務局に足を運びます。
 ・事前連絡のあった誤記訂正レベルの指摘事項であれば、ここで訂正して完了。
 ・大きな不備があれば、ここで却下されるか取り下げして終了。
  (却下:登録免許税は没収。 取り下げ:登録免許税の証憑は再利用可)
 ・何もなければ、登記完了証を渡されて終了。
 ・銀行提出用に閉鎖登記簿謄本を取得。(1000円)


結果はこのとおりで無事終了。
終わってしまえばあっけない。

結局は
 登記の解説書を図書館で借り
 書類を準備し
 半休取得して2回足を運ぶ

という手間をどう考えるかですね。

でも、これから電子申請に向かおうとしているこのご時勢に、法律用語でしか使われないような特殊表現が多用されるのはなんとかならないものでしょうか。「取り壊し」のことを「取毀」とか、MS-IMEでは変換されないよねぇ。
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